(令和1年10月より適用)
●基本サービス費
1日あたり | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
(1)基本サービス費 | ユニット型個室 | 646単位 | 714単位 | 787単位 | 857単位 | 925単位 |
●加算分(原則として利用者全員に算定されるもの)
加算名 | 算定 の 有無 |
自己負担額 | 加算の要件 | ||
1日あたり | 1月あたり | ||||
看護体制加算I | 有 | 無 | 12単位 | 常勤の看護師を1名以上配置していること。 | |
看護体制加算II | 有 | 無 | 23単位 | 看護職員を合計2名以上配置しており、24時間の連絡体制を確保していること。 | |
サービス提供体制強化加算(I)イ | 有 | 無 | 18単位 | 全介護職員のうち介護福祉士の割合が60パーセント以上であること。 ※日常生活継続支援加算(II)を適用する場合は算定しません。 |
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夜勤職員配置加算(II)イ | 有 | 無 | 46単位 | 夜勤職員に加えて夕方から朝の16時間に毎日平均して延べ16時間以上の介護職員を配置していること。 | |
日常生活継続支援加算(II) | 有 | 無 | 46単位 | 算定日の属する月の前6ヶ月間または前12ヶ月間における新規入所者の総数の内、要介護4・5の者の占める割合が70%以上であること。または日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が65%以上であること。 | |
口腔衛生管理体制加算 | 有 | 無 | 30単位 | 介護職員の賃金改善や資質の向上の支援のための計画が策定されており、実践していること。 | |
褥瘡マネジメント加算 | 有 | 無 | 10単位 | (1)入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについてモニタリング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも3月に1回評価する。 (2)入所者ごとに褥瘡ケア計画を作成する。 ※3月に1回を限度とする。 |
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(3)介護職員処遇改善加算(I) | 上記の基本サービス費と加算の合計に8.3 %をかけた金額 | 介護職員の賃金改善や資質の向上の支援のための計画が策定されており、実践していること。 | |||
(4)介護職員等特定処遇改善加算(I) | 上記の基本サービス費と加算の合計に2.7 %をかけた金額 | 介護職員等の賃金改善や資質の向上の支援のための計画が策定されており、実践していること。 | |||
(5)地域ごとの1単位単価 | 地域ごと・サービス種類ごとに人件費の地域差分が定められています。論地がるてんの場合、高浜市の介護老人福祉施設として10.14を合計単位に乗することになります。 |
●食費、居住費
1日あたり | 利用者負担 第1段階 |
利用者負担 第2段階 |
利用者負担 第3段階 |
利用者負担 第4段階 |
(4)食費 | ¥300 | ¥390 | ¥650 | ¥1,500 |
(5)居住費 (ユニット型個室) | ¥820 | ¥820 | ¥1,310 | ¥2,200 |
※低所得の方の食事・居住費を軽減する制度があります。この制度を利用するには「介護保険負担限度額の認定」を受ける必要があります。段階は市民税の課税状況、世帯の状況等により異なります。 |
◇1ヶ月あたり(31日分)の利用料金の見込み
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
合計 | 利用者負担段階4 | ¥141,671 | ¥144,044 | ¥146,591 | ¥149,033 | ¥151,406 |
利用者負担段階3 | ¥87,731 | ¥90,104 | ¥92,651 | ¥95,093 | ¥97,466 | |
利用者負担段階2 | ¥64,481 | ¥66,854 | ¥69,401 | ¥71,843 | ¥74,216 | |
利用者負担段階1 | ¥61,691 | ¥64,064 | ¥66,611 | ¥69,053 | ¥71,426 | |
利用者負担段階 4 (2割負担) |
¥168,643 | ¥173,388 | ¥178,482 | ¥183,367 | ¥188,112 |
●加算分(利用者の個別の状況により算定されるもの)
加算名 | 自己負担額 | 算定される条件 | |
1日あたり | 1月あたり | ||
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 | 64歳未満で、認知症が原因で要介護状態となった利用者に対し、担当者を定め、その者を中心に個別ニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定されます。 | |
入院または外泊時の費用 | 246単位 | 入院または自宅に外泊した場合、6日間を限度に算定されます。入院(外泊)7日目からは算定されません。 | |
初期加算 | 30単位 | 入所後30日間に限り算定されます。また30日を越える入院をした後に再び入所した場合も同様に算定されます。 | |
経口移行加算 | 28単位 | 経管により食事を摂取している利用者ごとに経口による食事の摂取を進めるために、医師の指示の下、他職種が共同して経口移行計画を作成し、管理栄養士または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士または看護職員による支援が行われ場合に算定されます。 | |
経口維持加算(I) | 400単位 | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる利用者について、医師の指示の下、他職種が共同して栄養管理をするための食事の観察及び会議を行い、経口維持計画を作成し、管理栄養士または栄養士が継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っている場合に算定されます。 ※経口移行加算を算定している場合、または栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しません。 |
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経口維持加算(II) | 100単位 | 経口維持加算(I)を算定している場合であって、経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議に医師、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士が加わった場合に算定されます。 | |
口腔衛生管理加算 | 110単位 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対し口腔ケアを月4回以上行った場合に算定されます。 ※口腔衛生管理体制加算を適用する場合は算定しません。 |
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療養食加算 | 18単位 | 主治医の食事せんに基づき管理栄養士または栄養士の管理する療養食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等)を提供する場合に算定されます。 | |
排泄支援加算 | 100単位 | 排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できると医師、または医師と連携した看護師が判断し、利用者もそれを希望する場合、支援計画を作成及びそれに基づく支援を実施する。 | |
低栄養リスク改善加算 | 300単位 | 栄養マネジメント加算を算定している。 経口移行加算・経口維持加算を算定していない。 低栄養リスクが「高」であること。 新規入所・再入所時のみ算定可能 月1回以上栄養管理をするための会議を行い、栄養ケア計画を作成し同意を得る。 食事の観察を週5回以上行う。 同意を得られた月から起算して6か月以内の期間に限る。 |
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再入所時栄養連携加算 | 400単位 | 入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)であって、施設の管理栄養士が医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の作成し、再入所した場合に、1回に限り算定されます。 | |
看取り介護加算 | 144単位 | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、家族の合意のもと、見取り介護指針に則った看取り介護を行った場合に算定されます。費用は死亡日以前4日から30日までが144単位、死亡日の前日及び前々日が680単位、死亡日が1,280単位となります。 |
●その他、日常生活に要する自己負担金
個人が選定する特別食 | 実費 | ※ 金銭管理・貴重品などの保管をご本人やご家族に代わって施設が行う場合に事務管理費を頂きます。(別な契約を交わした場合を除き、財産・預貯金の管理の代行は致しません。) | ||
衣類・嗜好品等 | 実費 | |||
レクリエーション・クラブ活動材料費 | 実費 | |||
理容・美容サービス(1回) | 実費 | |||
医療費 | 実費 | |||
事務管理費(1ヶ月あたり) | 2,000 円 |
特別養護老人ホーム 論地がるてん
〒444-1314 高浜市論地町三丁目7-117
電話 0566-53-3300 FAX 0566-93-1773