◇1ヶ月あたり(31日分)の利用料金の見込み
多床室
利用者負担
区分要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
第4段階
78,026
80,218
82,506
84,699
86,859
第3段階
51,676
53,868
56,156
58,349
60,509
第2段階
43,616
45,808
48,096
50,289
52,449
第1段階
30,906
33,098
35,386
37,579
39,739
個室
利用者負担
区分要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
第4段階
102,040
104,296
106,584
108,840
111,032
第3段階
65,460
67,716
70,004
72,260
74,452
第2段階
45,000
47,256
49,544
51,800
53,992
第1段階
39,110
41,366
43,654
45,910
48,102
利用者負担区分表(『介護保険負担限度額の認定』を受ける必要があります)
第4段階 | 下記以外の方 | 市町村民税世帯課税 | |||||
第3段階 | 第2段階以外の方 | 市町村民税世帯非課税 | |||||
第2段階 | 合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方 | ||||||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者 |
◇1ヶ月あたりの利用料金の内訳
・基本サービス費
一日あたり | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
(1)基本サービス料 | 多床室 | 634 | 703 | 775 | 844 | 912 | |
個室 | 580 | 651 | 723 | 794 | 863 |
・加算分(原則として利用者全員に算定されるもの)
加算名 | 自己負担額 | 加算の要件 | |||||
一日あたり | 1ヶ月あたり | ||||||
看護体制加算Ⅰ | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置していること。 | |||||
看護体制加算Ⅱ | 8 | 看護職員を合計4名以上配置しており、24時間の連絡体制を確保している事。 | |||||
夜勤職員配置加算 | 13 | 夜勤職員に加えて夕方から朝の16時間に毎日平均して延べ16時間以上の介護職員を配置していること。 | |||||
栄養マネジメント 加算 |
14 | 常勤の管理栄養士を1名以上配置し、利用者の栄養状態の把握、医療・介護・看護・ケアマネジャ等による多職種協働による栄養ケア計画を作成、当該計画書により利用者の栄養改善を進めていること。 | |||||
口腔機能維持管理 | 30 | 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っていること。 | |||||
サービス提供体制加算 | 6 | 看護、介護職員のうちの常勤職員が75%以上配置していること。 | |||||
(2)加算合計 | 45 | 30 | |||||
(3)介護職員処遇 | 上記サービス費と加算の合計に2.5%をかけた金額 | 介護職員の賃金改善や資質向上の支援の為の計画が策定されており、実践していること。 | |||||
・食費、居住費
一日あたり | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
食費 | 第4段階 | 1500 | |||||
第3段階 | 650 | ||||||
第2段階 | 390 | ||||||
第1段階 | 300 | ||||||
居住費 | 多床室 | 第4段階 | 320 | ||||
第3段階 | 320 | ||||||
第2段階 | 320 | ||||||
第1段階 | 0 | ||||||
個室 | 第4段階 | 1150 | |||||
第3段階 | 820 | ||||||
第2段階 | 420 | ||||||
第1段階 | 320 |
・その他、日常生活に要する自己負担金
個人が選定する特別食 | 実費 | ||||||
衣類・嗜好品等 | 実費 | ||||||
レクリエーション・クラブ活動材料費 | 実費 | ||||||
理容・美容サービス(月1回) | 実費(例:カット1,400円) | ||||||
医療費 | 実費 | ||||||
事務管理費 | 1,500円 | ||||||
※理容・美容サービスの例は参考です。予告なく変更する場合もありますのでご留意ください。 ※金銭管理・貴重品などの管理をご本人やご家族に代わってむらさき野苑が行う場合に事務管理費をいただきます。(別な契約を交わした場合を除き、財産・預貯金の管理の代行は致しません。) |
|||||||
・加算分(利用者の個別の状況により算定されるもの)
加算名 | 自己負担額 | 加算の要件 | |||||
一日あたり | 1ヶ月あたり | ||||||
若年性認知症 入所者受入加算 |
120 | 64歳未満で、認知症が原因で要介護状態となった利用者に対して、担当者を定め、その者を中心に個別ニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定されます | |||||
入院又は外泊時の費用 | 246 | 入院または自宅に外泊した場合、6日間を限度に算定されます。入院(外泊)7日目からは算定されません | |||||
初期加算 | 30 | 入所後30日間に限り算定されます。また、30日を越える入院をした後に再び入所した場合も同様に算定されます。 | |||||
経口移行加算 | 28 | 経管により食事を摂取している利用者について、医師の指示の下、多職種が協働して経口移行計画を作成し、管理栄養士または栄養士が経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行っている場合に算定されます。 | |||||
経口維持加算 | 5 | 摂食機能障害を有し誤嚥が認められる利用者について、医師の指示の下、多職種が協働して経口維持計画を作成し、管理栄養士または栄養士が継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っている場合に算定されます。 | |||||
口腔機能維持管理加算 | 110 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対し口腔ケアを月4回以上行った場合に算定されます。 | |||||
療養食加算 | 23 | 主治医の食事せんに基づき管理栄養士または栄養士の管理する療養食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等)を提供する場合に算定されます。ただし経口移行加算又は経口維持加算が算定されている場合は算定されません。 | |||||
看取り介護加算 | 80 | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断された利用者について、家族の合意のもと、看取り介護指針に沿った看取り介護を行った場合に算定されます。費用は死亡日以前4日から30日までが80円、死亡日の前日及び前々日が680円、死亡日が1,280円となります。 | |||||