特別養護老人ホーム むらさき野苑 

 
 
知多学園

 特別養護老人ホーム むらさき野苑〒479-0023 常滑市長峰一ノ切17
Tel:0569-35-6681
Fax:0569-35-6683
管理者:野中一則

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利用料金について

◇1ヶ月あたり(31日分)の利用料金の見込み

多床室 利用者負担
区分
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 78,026 80,218 82,506 84,699 86,859
第3段階 51,676 53,868 56,156 58,349 60,509
第2段階 43,616 45,808 48,096 50,289 52,449
第1段階 30,906 33,098 35,386 37,579 39,739
  
個室 利用者負担
区分
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 102,040 104,296 106,584 108,840 111,032
第3段階 65,460 67,716 70,004 72,260 74,452
第2段階 45,000 47,256 49,544 51,800 53,992
第1段階 39,110 41,366 43,654 45,910 48,102

利用者負担区分表(『介護保険負担限度額の認定』を受ける必要があります)
第4段階 下記以外の方 市町村民税世帯課税
第3段階 第2段階以外の方 市町村民税世帯非課税
第2段階 合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方
第1段階 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者

◇1ヶ月あたりの利用料金の内訳
・基本サービス費

単位:円
一日あたり 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(1)基本サービス料 多床室 634 703 775 844 912
個室 580 651 723 794 863

・加算分(原則として利用者全員に算定されるもの)
単位:円
加算名 自己負担額 加算の要件
一日あたり 1ヶ月あたり  
看護体制加算Ⅰ 4   常勤の看護師を1名以上配置していること。
看護体制加算Ⅱ 8   看護職員を合計4名以上配置しており、24時間の連絡体制を確保している事。
夜勤職員配置加算 13   夜勤職員に加えて夕方から朝の16時間に毎日平均して延べ16時間以上の介護職員を配置していること。
栄養マネジメント
加算
14   常勤の管理栄養士を1名以上配置し、利用者の栄養状態の把握、医療・介護・看護・ケアマネジャ等による多職種協働による栄養ケア計画を作成、当該計画書により利用者の栄養改善を進めていること。
口腔機能維持管理   30 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っていること。
サービス提供体制加算 6   看護、介護職員のうちの常勤職員が75%以上配置していること。
(2)加算合計 45 30  
(3)介護職員処遇 上記サービス費と加算の合計に2.5%をかけた金額 介護職員の賃金改善や資質向上の支援の為の計画が策定されており、実践していること。

・食費、居住費
一日あたり 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
食費 第4段階 1500
第3段階 650
第2段階 390
第1段階 300
居住費 多床室 第4段階 320
第3段階 320
第2段階 320
第1段階 0
個室 第4段階 1150
第3段階 820
第2段階 420
第1段階 320

・その他、日常生活に要する自己負担金
個人が選定する特別食 実費
衣類・嗜好品等 実費
レクリエーション・クラブ活動材料費 実費
理容・美容サービス(月1回) 実費(例:カット1,400円)
医療費 実費
事務管理費 1,500円
※理容・美容サービスの例は参考です。予告なく変更する場合もありますのでご留意ください。
※金銭管理・貴重品などの管理をご本人やご家族に代わってむらさき野苑が行う場合に事務管理費をいただきます。(別な契約を交わした場合を除き、財産・預貯金の管理の代行は致しません。)

・加算分(利用者の個別の状況により算定されるもの)
加算名 自己負担額 加算の要件
一日あたり 1ヶ月あたり
若年性認知症
入所者受入加算
120   64歳未満で、認知症が原因で要介護状態となった利用者に対して、担当者を定め、その者を中心に個別ニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定されます
入院又は外泊時の費用 246   入院または自宅に外泊した場合、6日間を限度に算定されます。入院(外泊)7日目からは算定されません
初期加算 30   入所後30日間に限り算定されます。また、30日を越える入院をした後に再び入所した場合も同様に算定されます。
経口移行加算 28   経管により食事を摂取している利用者について、医師の指示の下、多職種が協働して経口移行計画を作成し、管理栄養士または栄養士が経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行っている場合に算定されます。
経口維持加算 5   摂食機能障害を有し誤嚥が認められる利用者について、医師の指示の下、多職種が協働して経口維持計画を作成し、管理栄養士または栄養士が継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っている場合に算定されます。
口腔機能維持管理加算   110 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対し口腔ケアを月4回以上行った場合に算定されます。
療養食加算 23   主治医の食事せんに基づき管理栄養士または栄養士の管理する療養食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等)を提供する場合に算定されます。ただし経口移行加算又は経口維持加算が算定されている場合は算定されません。
看取り介護加算 80   医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断された利用者について、家族の合意のもと、看取り介護指針に沿った看取り介護を行った場合に算定されます。費用は死亡日以前4日から30日までが80円、死亡日の前日及び前々日が680円、死亡日が1,280円となります。

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